中学公民の「憲法改正の手続き」についてまとめています。よく出る「流れ(フロート)」の1つです。それぞれの過程についてしっかり押さえていきましょう。それでは、中学公民の「憲法改正の手続き」のまとめです。
憲法改正の手続き
憲法改正は、国の政治の根本にかかわるため、その手続きは複雑であり、基本原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)は改正できないとするのが一般的です。一方で、時代に合った新しい条文を加えたり、解釈があいまいな部分を明確にしたりと、改憲できる余地があるともいえます。憲法改正の手続きは、以下の手順で行われます。

憲法改正の手続き
手順1 内閣や国会議員による発案
国会議員などが、憲法改正案を国会に提出する。
手順2 国会の発議
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正の発議を行う。衆議院の優越はなく、両議院の議決がなければ発議できません。
※法律は、出席議員の過半数の賛成で成立ですが、憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の多数で議決することが憲法96条に定められています。これは、憲法が簡単に改正されるのを防ぐことをねらいとしています。
手順3 国民の承認
国民投票によって有効投票の過半数の賛成を得たときに行われます。
手順4 天皇の公布
天皇が国民の名で公布する。公布には内閣の助言と承認が必要です。
国民投票法の制定
2007年5月14日、憲法改正の国民投票に関する手続きを定めるとともに、憲法改正の発議に係る手続きの整備を行うことを目的に制定され、2010年から施行されています。投票年齢を18歳以上と定めています。
憲法調査会
2000年には、憲法について論議する憲法調査会が衆参両議院に設置されました。憲法は、国のあり方を決める根本法規であり、その改正は議論を重ね慎重に行わなければなりません。
以上が、中学公民の「憲法改正の手続き」のまとめです。
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