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中学公民「天皇の地位と国事行為のポイントまとめ」

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中学公民の「天皇の地位と仕事」についてまとめています。天皇は、日本国と日本国民統合の象徴であり、天皇の国事行為は形式的・儀礼的なものにかぎられる。このあたりについて、詳しく記述しています。それでは、中学公民の「天皇の地位と仕事」のまとめです。

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天皇の地位とはあらき

日本国憲法第1条において、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」とあるように、天皇は、日本国民統合の「象徴」であると定めている。

仕事については、第4条に「天皇は、この憲法の国事に関する行為のみを行ひ、(略)」と定め、内閣の助言と承認に基づいて、憲法に定める国事行為のみを行うことになっている。

天皇の仕事

天皇は、内閣の助言と承認に基づいて、憲法第6条や第7条に定められている以下の行為を行うが、天皇の行為は、すべて形式・儀礼的なものであり、天皇は、政治に介入する国政行為を行うことはできない。

憲法第6条に定める天皇の任命権

  • 国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
  • 内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。

憲法第7条に定める天皇の国事行為

  • 憲法改正、法律、政令、条約を公布する。
  • 国会を召集する。
  • 衆議院を解散する。
  • 国会議員の総選挙の施行を公示する。
  • 国務大臣、法律の定める公務員の任免や全権委任状大使・公使の信任状を認証する。
  • 文化勲章などの栄典の授与を行う。
  • その他外交使節の接受や恩赦の認証批准書や外交文書の認証、儀式を行う。

国事行為の責任

天皇の行う国事行為は、憲法に定めるものに限られ、必ず内閣の助言と承認を必要とする。したがって、国事行為についての責任は天皇にはなく、内閣がその責任を負うものと定められている(憲法第3条)。

以上が、中学公民の「天皇の地位と仕事」のまとめとなります。

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