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中学公民「平等権と社会権のポイントまとめ」

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中学公民「平等権と社会権のポイントまとめ」です。

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【ポイント】平等権

平等権とは、差別を受けずに、だれもが同じ扱いを受ける権利で、自由権とともに基本的人権の基礎になる権利である。日本国憲法は、「すべて国民は、個人として尊重される。」(第13条)として、法の下の平等、個人の尊厳と両性の 本質的平等、政治上の平等などを規定している。

法の下の平等(第14條)

日本国憲法は、すべての国民が法の下に平等であることを確認し、人種や性別、社会的身分などを理由に差別されないとしている。

  • 人間平等の原則…国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分・門地などによって、政治・経済・社会的関係において差別を受けない。
  • 貴族の禁止…華族その他の貴族の制度は認めない。

両性の本質的立等(第24条)

男性と女性は人間として根本的に平等である。 大日本帝国憲法の下では、参政権や家督の相続など男尊女卑の考えに立ち、政治・経済・社会・生活上、女性に不利な制度が多くみられた。これに対して、日本国憲法は、第24条で、婚姻・財産の管理、相続方法などに関して男女 同権であるとしている。

  • 婚姻と実婦…成年男女の婚姻は、両性(男女)の合意のみに基づいて成立し、夫婦は同等の権利をもつ。
  • 個人の尊厳と両性の平等…家族に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて制定される。

日本国憲法は、そのほかに、政治上の平等として、成年者による普通選挙を保障(第15条)し、国会議員の資格に信条・性別・財産などによる差別を禁止(第44条)している。

差別

偏見などの不合理な根拠から、特定の個人や集団に対して、政治的、経済的、社会的なさまざまな不利益、不平等な取り扱いを行うこと。日本国憲法は、第14条で差別を禁止しているが、身分差別、障害者差別、人種差別、民族差別、部落差別、女性差別、国籍の違いによる差別など、さまざまな差別がまだ残っている。

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【ポイント】社会権

社会権とは、人間らしく生きるための権利です。社会権の中でも、生存権は社会権の中の基礎的な権利です。日本国憲法は、社会権として、生存権教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権を保障している。なお、社会権は、資本主義社会の発達によって生まれた権利であり、1919年に制定されたワイマール憲法で初めて保障された。

生存権

社会権の中で基礎となるのが、生存権で、日本国憲法は、第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としてその権利を国民に保 障している。そのため、国は、生活保護法などの法律を定め、年金、医療などの社会保障制度を整えている。

教育を受ける権利について

日本国憲法は第26条で、能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障し、この規定に基づいて、教育基本法は,教育の機会均等を定めている。

  • 生存権(第25条-1)…社会権のうちで基本となる権利。
  • 教育を受ける権利(第26条-1)…すべての子どもに学校教育を保障。
  • 勤労の権利(第27条-1)…働く人たちに認められた権利。
  • 労働基本権(第28条)…団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)

以上が、社会権に含まれる権利で、日本国憲法でも明記されています。中でも、憲法第25条-1の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の文言はよく出題されるので丸暗記しておきましょう。

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