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中学公民「基本的人権・共生社会を目指して」

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中学公民「基本的人権・共生社会を目指して」 です。

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基本的人権・個人の尊重のポイント

人権図解
人権の保障は、平等権、自由権、社会権、参政権などの基本的人権を保障。憲法第13条個人の尊重の原理に基づきます。

また、だれもが持つ保つ人権として、人権は、大人や子供、老人、女性、障害者に関係なく持ちます。1989年、国際連合で「子どもの権利条約」を採択しています。

それに伴い、日本では1992に推進、生きる権利、育つ権利などを付随されました。

基本的人権の構成要素
日本国憲法では、基本的人権を侵すことのできない永久の権利としています。個人の尊重と平等権(等しく生きるための権利)のもとに、自由権(自由に生きるための権利)、社会権(人間らしく生きるための権利)、基本的人権を守るための権利から成ります。

【ポイント】平等権

平等権とは、差別を受けずに、だれもが同じ扱いを受ける権利で、自由権とともに基本的人権の基礎になる権利である。日本国憲法は、「すべて国民は、個人として尊重される。」(第13条)として、法の下の平等、個人の尊厳と両性の 本質的平等、政治上の平等などを規定している。

法の下の平等(第14条)

日本国憲法は、すべての国民が法の下に平等であることを確認し、人種や性別、社会的身分などを理由に差別されないとしている。

  • 人間平等の原則…国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分・門地などによって、政治・経済・社会的関係において差別を受けない。
  • 貴族の禁止…華族その他の貴族の制度は認めない。

両性の本質的立等(第24条)

男性と女性は人間として根本的に平等である。 大日本帝国憲法の下では、参政権や家督の相続など男尊女卑の考えに立ち、政治・経済・社会・生活上、女性に不利な制度が多くみられた。これに対して、日本国憲法は、第24条で、婚姻・財産の管理、相続方法などに関して男女 同権であるとしている。

  • 婚姻と実婦…成年男女の婚姻は、両性(男女)の合意のみに基づいて成立し、夫婦は同等の権利をもつ。
  • 個人の尊厳と両性の平等…家族に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて制定される。

日本国憲法は、そのほかに、政治上の平等として、成年者による普通選挙を保障(第15条)し、国会議員の資格に信条・性別・財産などによる差別を禁止(第44条)している。

差別

偏見などの不合理な根拠から、特定の個人や集団に対して、政治的、経済的、社会的なさまざまな不利益、不平等な取り扱いを行うこと。日本国憲法は、第14条で差別を禁止しているが、身分差別、障害者差別、人種差別、民族差別、部落差別、女性差別、国籍の違いによる差別など、さまざまな差別がまだ残っている。

平等権と共生社会

差別の解消が必要。差別は平等権に反し、人権の尊重の原理をおかす行為です。いわれのない差別として、江戸時代の身分制度が、明治になって法律で廃止されても、続いた不当な差別があります。差別をなくすことは、国の責務(国民の課題)と宣言であり、同和対策事業をすすめています。

アイヌ民族
さらに、アイヌ民族への差別があり、北海道で独自のことばと文化を築いてきたアイヌのたちへの差別があります。1997年に、アイヌ文化振興法が成立し、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を行いました。

在日韓国・朝鮮人の差別
また、在日韓国・朝鮮人の差別は、1910年の日本の韓国併合以来、日本への移住を余儀なくされた人などとその子孫に対して、就職での差別や選挙権の制限などがあります。

男女平等
女性の働きやすい職場への整備が求められ、1985年に男女雇用機会均等法が成立。セクシャル・ハラスメントの問題など根強く残る。男女が対等に参加する社会を求めて、1999年に、男女共同参画社会基本法なども成立しています。

障害者とともに
障害者のある人たちの教育を受ける機会や就労の機会を保障するなどして、身体的、精神的、社会的障壁を取り除くバリアフリーにして、ノーマライゼーション(すべての人が区別なくふつうに生活を送ること)の実現に向けている。

日本に住む外国人
外国人の増加に対し、職場や学校地域など差別を防止する仕組みつくりが急務。

共生社会
一人一人を大切にし、ともに助け合って生きる社会のこと。それには、生活や考え方が違うことを認め、お互いを尊重することが必要です。

【ポイント】社会権

社会権とは、人間らしく生きるための権利です。社会権の中でも、生存権は社会権の中の基礎的な権利です。日本国憲法は、社会権として、生存権教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権を保障している。なお、社会権は、資本主義社会の発達によって生まれた権利であり、1919年に制定されたワイマール憲法で初めて保障された。

生存権

社会権の中で基礎となるのが、生存権で、日本国憲法は、第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としてその権利を国民に保 障している。そのため、国は、生活保護法などの法律を定め、年金、医療などの社会保障制度を整えている。

教育を受ける権利について

日本国憲法は第26条で、能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障し、この規定に基づいて、教育基本法は,教育の機会均等を定めている。

  • 生存権(第25条-1)…社会権のうちで基本となる権利。
  • 教育を受ける権利(第26条-1)…すべての子どもに学校教育を保障。
  • 勤労の権利(第27条-1)…働く人たちに認められた権利。
  • 労働基本権(第28条)…団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)

以上が、社会権に含まれる権利で、日本国憲法でも明記されています。中でも、憲法第25条-1の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の文言はよく出題されるので丸暗記しておきましょう。

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