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中学公民「三権分立のしくみと役割のポイントまとめ」

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中学公民「三権分立のしくみと役割のポイントまとめ」です。

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三権分立のポイント

まずは、三権分立の関係図を見てみましょう。
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この三権分立は、モンテスキューが「法の精神」の中で主張したもので、それぞれ立法、行政、司法の権利が1つの機関に集中する政治のしくみです。
ここが狙われるもし国の権力が1つの機関に集中するとどうなるか、「自由」という語句を使って答えると、「国民の自由や権利がおびやかされる。」となります。

国民と三権の関わり

  • 国民 ⇒(選挙)⇒ 国会
  • 国民 ⇒(世論)⇒ 内閣
  • 国民 ⇒ (国民審査) ⇒ 裁判所

三権のそれぞれの関わり

  • 裁判所 ⇒ (違憲立法の審査) ⇒ 国会
  • 裁判所 ⇒ (行政処分の違憲・違法審査) ⇒ 内閣
  • 内閣 ⇒ (衆議院の解散・国会の召集) ⇒ 国会
  • 内閣 ⇒ (最高裁判所長官の指名) ⇒ 裁判所
  • 国会 ⇒ (弾劾裁判) ⇒ 裁判所
  • 国会 ⇒ (内閣不信任決議・内閣総理大臣の氏名) ⇒ 内閣

それぞれの簡単な復習もあわせてしておきましょう。
国会
国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関 ★記述でもよく出ます!
(1)(衆議院と参議院の二院制(両院制) ※表で、定員数などチェック
(2)衆議院の議決を参議院より重く見る衆議院の優越
なぜか ⇒ 衆議院は任期が短く、解散もあるため国民の意思をより反映されやすいから
優越の範囲 ⇒ 法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の使命、内閣不信任議決、予算の先議 など
(4)毎年1回、1月に召集されるのが常会(通常国会)
(5)内閣が必要と認めたとき、議院の要求があったとき召集されるのが臨時会(臨時国会)
(6)衆議院解散後の総選挙の日から、30日以内に召集される国会は、特別会(特別国会)
(7)内閣が作成した国の予算を審議し、議決する。
(8)国会議員から内閣総理大臣を指名する。
(9)内閣が外国と結んだ条約を承認する
(10)不適任の裁判官をやめさせるかどうかの弾劾裁判所を設置

内閣
(1)法律や予算にもとづいて国の政治を行うこと。 ※記述に注意!
(2)行政の最高機関であり、内閣総理大臣と国務大臣から成る
(3)閣議を開き、行政の方針を決定し、法律の施行などに必要な政令を定める
(4)外国と条約を結ぶ
(5)天皇の国事行為に助言と承認を与える
(6)最高裁判所長官を指名し、その他の裁判官を任命する
(7)国会に対して連帯責任を負う議院内閣制である
(8)衆議院が内閣不信任決議をしたとき内閣は、10日以内に衆議院を解散するか、総辞職する
(9)行政を担当する公務員は、国民全体の奉仕者とされる
(10)規制緩和(行政改革の1つで、許認可権を見直すこと)が1つの最近のテーマ

裁判所
(1)司法権の独立…裁判官は良心にしたがい、憲法と法律のみに拘束されるという原則
(2)裁判所の種類…最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)がある。
(3)三審制…1つの事件について3回まで裁判を求めることができる制度
なぜか⇒裁判を慎重に行い、誤りを防ぐことが目的
(4)第1審の判決に不服で、第2審に求めることを控訴、第3審を上告という。
(5)私人間の争いの裁判を民事裁判
(6)民事裁判では、訴えた人を原告、訴えられた人を被告という。
(7)犯罪行為について、有罪か無罪かを下す裁判を刑事裁判という。
(8)刑事裁判は、罪を被疑者を被告人として、検察官が裁判所に起訴して始まる。
(9)逮捕令状や捜索令状がなければ、逮捕や捜索はできない。
(10)裁判員制度…国民が刑事裁判の裁判員として参加する制度

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