中学公民「三権分立のしくみと役割のポイントまとめ」です。
三権分立のポイント
まずは、三権分立の関係図を見てみましょう。
この三権分立は、モンテスキューが「法の精神」の中で主張したもので、それぞれ立法、行政、司法の権利が1つの機関に集中する政治のしくみです。
もし国の権力が1つの機関に集中するとどうなるか、「自由」という語句を使って答えると、「国民の自由や権利がおびやかされる。」となります。
フランスの哲学者であり、政治思想家です。彼の代表作『法の精神』は1748年に出版され、近代政治思想に大きな影響を与えました。特に三権分立の理論は、国家の権力を立法、行政、司法の三つに分け、互いに抑制と均衡を保つことで権力の集中と乱用を防ぐというものです。
国民と三権の関わり
- 国民⇒(選挙)⇒国会
- 国民⇒(世論)⇒内閣
- 国民⇒(国民審査)⇒裁判所
三権のそれぞれの関わり
- 裁判所⇒(違憲立法の審査)⇒国会
- 裁判所⇒(行政処分の違憲・違法審査)⇒内閣
- 内閣⇒(衆議院の解散・国会の召集)⇒国会
- 内閣⇒(最高裁判所長官の指名)⇒裁判所
- 国会⇒(弾劾裁判)⇒裁判所
- 国会⇒(内閣不信任決議・内閣総理大臣の氏名)⇒内閣
それぞれの簡単な復習もあわせてしておきましょう。
国会
国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関
(1)衆議院と参議院の二院制(両院制)
(2)衆議院の議決を参議院より重く見る衆議院の優越
なぜか ⇒ 衆議院は任期が短く、解散もあるため国民の意思をより反映されやすいから
優越の範囲 ⇒ 法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の使命、内閣不信任議決、予算の先議 など
(4)毎年1回、1月に召集されるのが常会(通常国会)
(5)内閣が必要と認めたとき、議院の要求があったとき召集されるのが臨時会(臨時国会)
(6)衆議院解散後の総選挙の日から、30日以内に召集される国会は、特別会(特別国会)
(7)内閣が作成した国の予算を審議し、議決する。
(8)国会議員から内閣総理大臣を指名する。
(9)内閣が外国と結んだ条約を承認する
(10)不適任の裁判官をやめさせるかどうかの弾劾裁判所を設置
内閣
(1)法律や予算にもとづいて国の政治を行うこと。※記述に注意!
(2)行政の最高機関であり、内閣総理大臣と国務大臣から成る
(3)閣議を開き、行政の方針を決定し、法律の施行などに必要な政令を定める
(4)外国と条約を結ぶ
(5)天皇の国事行為に助言と承認を与える
(6)最高裁判所長官を指名し、その他の裁判官を任命する
(7)国会に対して連帯責任を負う議院内閣制である
(8)衆議院が内閣不信任決議をしたとき内閣は、10日以内に衆議院を解散するか、総辞職する
(9)行政を担当する公務員は、国民全体の奉仕者とされる
(10)規制緩和(行政改革の1つで、許認可権を見直すこと)が1つの最近のテーマ
裁判所
(1)司法権の独立…裁判官は良心にしたがい、憲法と法律のみに拘束されるという原則
(2)裁判所の種類…最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)がある。
(3)三審制…1つの事件について3回まで裁判を求めることができる制度
なぜか⇒裁判を慎重に行い、誤りを防ぐことが目的
(4)第1審の判決に不服で、第2審に求めることを控訴、第3審を上告という。
(5)私人間の争いの裁判を民事裁判
(6)民事裁判では、訴えた人を原告、訴えられた人を被告という。
(7)犯罪行為について、有罪か無罪かを下す裁判を刑事裁判という。
(8)刑事裁判は、罪を被疑者を被告人として、検察官が裁判所に起訴して始まる。
(9)逮捕令状や捜索令状がなければ、逮捕や捜索はできない。
(10)裁判員制度…国民が刑事裁判の裁判員として参加する制度
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