中学公民「公共の福祉による人権の制限(例)」についてまとめています。私たちには「表現の自由」や「財産権」など、さまざまな人権が保障されています。しかし、すべての権利が無制限に認められるわけではありません。社会全体の利益(公共の福祉)を守るために、人権が制限されることもあります。
例えば、
・騒音を出す自由はある? → 深夜の大音量は法律で制限される
・土地を自由に使える? → 道路建設のために土地が強制的に買収されることもある
・何を書いてもOK? → 他人を傷つける表現は名誉毀損(めいよきそん)になることも
このように、人権と公共の福祉のバランスはとても大切です。本記事では、テストにも出やすい 「公共の福祉による人権の制限の具体例」 を一覧でわかりやすく解説します!しっかり覚えて、公民のテスト対策に役立てましょう!
公共の福祉
公共の福祉は、一般的には、社会全体の利益を意味し、基本的人権との関係では、人権と人権が衝突したときに社会全体の利益を考慮して調整していくことです。
日本国憲法では、国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限に尊重される(憲法第13条)として、国民に対して、私利・私欲のための権利の濫用をいましめ、公共の福祉のために利用する責任を明らかにしています。(憲法第12条)。
人権は、他の人の人権を侵害してはならないとし、社会の共同生活のために制限されることがあるということです。
公共の福祉による人権の制限(例)
項目 | 内容 | 法律 |
---|---|---|
表現の自由 | 他人の名誉を傷つける行為の禁止 | 刑法 |
わいせつ物の流布、販売、陳列の禁止 | 刑法 | |
不当な選挙運動の禁止 | 公職選挙法 | |
集会・結社の自由 | 政治団体の届出 | 政治資金規正法 |
デモの規制 | 公安条例 | |
経済活動の自由 | 企業の価格・生産量など協定の禁止 | 独占禁止法 |
資格を持たない者の営業禁止 | 医師法など | |
労働基本権 | 公務員のストライキの禁止 | 国家公務員法など |
財産権の保障 | 不備な建築の禁止 | 建築基準法 |
居住・移転の自由 | 感染症による入院・隔離の措置 | 感染症法など |
基本的人権は、侵すことはできないとされますが、自由や権利を互いに尊重し調整することが必要です。
- 基本的人権…侵すことのできない永久の権利。
- 人権の保障…一人ひとりの個性を尊重し人間らしくあつかう「個人の尊重」の原理(憲法第13条)に基づく。法の下の平等(憲法第14条1項)とも結びつく。
- 子ども(児童)の権利条約…1989年国際連合で採択。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利。
以上が、中学公民「公共の福祉による人権の制限(例)」のまとめとなります。
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